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空き家でお困りではないですか?あなたの空き家買取ます!

2021年8月22日 

みなさんは空き家関連法令についてご存知ですか?


全国で施工されたもの、京都府で施工されたものさまざまありますが、いずれも空き家を所有している方にとっては無視できない内容ですとなっております。そこでこの記事ではその概略をご説明していきます。

 

どんな法令なのか?


 

空き家が問題視されその解決策として打ち出されたのが「空家等対策特別措置法」です。

この法律では以下のことが定められています。

・空き家の実態調査

・空き家の所有者へ適切な管理の指導

・空き家の跡地についての活用促進

・適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる

・特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる

・特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる

 

そもそも空き家とは何なのでしょうか?

居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを指します(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より抜粋)。具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て「空き家」かどうか判断する、とされます。

たとえ空き家であっても、所有者の許可なしに敷地内に立ち入ることは不法侵入にあたるためできません。しかし、「空家等対策特別措置法」では、管理不全な空き家の場合、自治体による敷地内への立ち入り調査を行う事ができたり、所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報を利用できる他、水道や電気の使用状況のインフラ情報を請求できるとされ、所有者の情報を取得しやすくなりました。

当センターには、「自分の持っている空き家は大丈夫なのか」と、不安に思われる空き家所有者からのご相談が増えています。もちろん、行政からの指示がないよう、定期的に所有している空き家の管理を行うことが重要です。もし万が一、適正管理に関する通達を受けてしまった場合は迅速に対応する意思を表示することが大切です。

※出典:NPO空家・空地管理センター

 

この法令が空き家オーナーにもたらす影響とは?


 

同法における「特定空家等」※に該当し、勧告を受け賦課期日までに勧告に対する必要な措置が講じられない家屋の敷地については、固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例(以下「住宅用地の特例」という。)の適用対象から除外されます。

 

要するに。。

特定空家等」に該当すると土地に対する固定資産税の税額が高くなる場合があるということです。


 

ただでさえ固定資産税の支払いが煩わしいのですが、それ加えて増税となると空き家オーナー様への負担が大きくなってしまいます。

そこで弊社は新しく「不動産買取事業」をスタートさせました!内容は。。



ということで、空き家にお困りのかた、是非ご相談ください。

 

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