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海外の方の日本での就労をサポートする「登録支援機関」に登録されました。

2021年8月29日 
この度、エイトネスト シェアハウスを運営する、株式会社ハチノジは「登録支援機関」として登録をいたしました。

この「登録支援機関」とはなんなのか??

外国人材を雇用する場合、「特定技能所属機関(受入企業)」又は法務大臣が認めた「登録支援機関」が外国人労働者の日本での生活や就労の支援を行う支援計画の作成、提出及び計画の実行が必要となります。

特定技能の制度には「特定技能所属機関」と「登録支援機関」という2つの機関があります。

特定技能所属機関は特定技能外国人の職業上、日常生活上、社会上の支援をしなければいけません。

特定技能外国人の支援には専門的な内容もあるため、特定技能外国人を雇用する会社自身で実施することが難しいケースがあります。

 

 



 

そこで登録支援期間が外国からいらっしゃった方のサポートを企業に代わってサポートするのです。

 

・事前ガイダンスの実施

・出入国時の空港送迎

・適切な住居確保のためのサポート

・生活に必要な契約支援

・入国後の生活オリエンテーション

・公的手続き等の同行

・生活に必要な日本語学習の支援

・日常生活や社会生活についての相談

・日本人との交流促進支援

・転職先の支援



 



登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。
特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)は特定技能所属機関と呼ばれます。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。

特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。
そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていくのです。

特定支援機関として登録できる個人、団体は「業界団体」「社労士」「民間法人」「行政書士」など様々です。支援計画書の作成が行える個人、団体であれば、原則として登録支援機関として業務を行うことができます。

日本政府は、国内の労働力不足を解消するために、外国人労働者の受け入れを積極的に行うようになってきました。
企業側も、新たな人材を確保するべく、外国人労働者の採用を実施するようになってきています。

※特定技能Qniline出典

 

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